生活介護(通所型障害福祉サービス)とは

主に身体に重度の障がいがある方々のための、生活介護のための施設です。いわゆる「通所型」と呼ばれる施設で、障がい者が自宅から通所し、心身機能・社会生活機能の維持・向上を目指します。
特に、「障がいのある方々に気持ちよくお風呂に入っていただきたい」という思いから、最新の入浴装置を導入しています。
温かいお風呂で体を温め、リラックスし、身体を清潔に保ち、入浴によって幸せ度を上げるお手伝いをさせていただきます。
さわやか北摂 生活介護(通所型障害福祉サービス)のサービス内容
生活介護とは
生活介護は、障がいがある方を対象に、日中の時間を安心して過ごしていただくための福祉サービスです。食事・排せつ・入浴などの身体介護に加え、創作活動や軽作業、リハビリ的な支援を通じて、日常生活の中で少しずつ「できること」を増やし、自立した暮らしに近づけるようサポートします。
また、通所を通じて生活リズムを整えることや、社会とのつながりを持つことも大切な目的のひとつです。そして、ご家族の方にとっては、日中の介護から一時的に離れる時間=レスパイト(休息)としても、ご活用いただけます。
特に当施設では、「障がいのある方々に気持ちよくお風呂に入っていただきたい」という思いから、最新の入浴設備を導入。心と体をゆったりとほぐす時間を大切にし、清潔の保持だけでなく、心身のリフレッシュや幸福感の向上にもつなげています。
生活介護(いいYOU 川西)
「いいYOU 川西」は、川西市内では数少ない、車椅子やストレッチャーのまま入浴ができる設備を備えた生活介護施設です。
特に、入浴を通じて障がいのある方がゆったりとくつろぎ、心身ともにリフレッシュできる“スパのような空間”の提供を目指しています。
日常生活の中で「気持ちよくお風呂に入る」という当たり前の体験を大切にし、温かなお湯に包まれることで心にゆとりが生まれ、生活の質が少しずつ高まっていくことを願っています。
また、食事・排せつ・入浴などの日常生活動作の介助はもちろん、個々のペースに合わせた機能訓練やレクリエーションなども実施し、利用者の方が少しでも自立した生活を目指せるよう支援しています。
あわせて、ご家族の介護負担を軽減する「レスパイト(休息)」の場としてもご利用いただけます。
「安心して通え、ほっとできる場所」であることを大切に、地域の中で、障がいのある方の暮らしを支えていきます。


最新の入浴装置の導入について
障がいのある方が安心して入浴できる福祉施設は、地域全体を見てもまだ十分とは言えないのが現状です。
その中で「いいYOU かわにし」では、入浴支援に特化した場を提供したいという思いから、先進的な入浴装置を導入しています。
ウルトラファインバブルとミスト浴機能を兼ね備えた装置を2台設置しており、川西市内の生活介護施設では唯一の設備となっています。
ミスト浴は、きわめて細かい粒子のシャワーが身体をやさしく包み込み、身体の芯から温まるのが特長です。湯船に浸かるよりも体への負担が少なく、無理のない姿勢での入浴が可能なため、ご利用される方にも支援を行う方にもやさしい構造となっています。
また、貯湯式と比べて入浴時間が約1/3に短縮されるため、より多くの利用者様が快適に入浴できる環境を実現しています。
「気持ちよく入浴する」という体験が、日々の生活の中に癒しと豊かさをもたらし、心身のリフレッシュや生活の質の向上につながっていく「入浴の力」を大切にしています。



さわやか北摂 生活介護(通所型障害福祉サービス)の特徴
最新の入浴装置の導入
川西市では、障がい者が入浴できる施設は、加茂と湯山台の2か所しかありません。
本施設は、川西市にもう1か所入浴ができる施設を増やしたいとの思いから、最新のミストシャワー浴ができる入浴装置を2台導入しています。
ミスト浴は、身体を微粒子のシャワーで包み込むことで、身体の芯まで暖めてくれます。お湯につかるよりも体への負担が少なく、また、無理のない姿勢で介助ができるため、介護者の負担軽減にもつながります。
お湯を貯める貯湯式に比べて、入浴時間は1/3になることから、より多くの利用者様の入浴が可能となります。
生活介護(通所型障害福祉サービス)のご利用について
デイサービスを受けるまでの流れ
1.市町村の福祉窓口でサービス利用申請を行う
まずは川西市の福祉の窓口にショートステイの利用に関する相談を行ってください。申請から認定書類受給まで「1~2ヵ月」かかりますので、利用を検討するなら、早めに手続きを始めることをおすすめします。
2.障がい支援区分の判定
川西市の審査などを待ったのち、区分認定の決定書類と受給者証を受け取ります。
3.サービス利用計画書の作成
サービス等利用計画の作成は、指定特定相談支援事業所へ無料で依頼することができます。指定特定相談支援事業所とは市区町村で指定された事業者で、どの事業者が指定されているかは市区町村で確認できます。
指定特定相談支援事業所に依頼するためには、サービス等計画依頼書、障がい者手帳、印鑑などが必要となるため事前に準備しておくとよいでしょう。
4.市町村の支給決定と受給者証の受け取り
支給量や利用者上限金額の決定後、受給者証が発行されます。受給者証に記載されるのは、通所給付決定の有効期間、支給量などになります。
5.事業所との契約
受給者証を受け取ったあとに自動的にサービスが使えるわけではないので、短期入所のサービスを提供している事業所と利用契約を交わしましょう。事業所と契約をするときには、受給者証を忘れずに持参してください。