事業内容
利用者様の自宅に看護師や理学療法士、言語聴覚士、作業療法士などが訪問して、健康状態の観察と助言、日常生活の介助など、利用者様に必要な看護を行います。
利用者様の病気や障がいの状態に合わせて、健康状態の維持や回復に向けての支援、要介護度が悪化しないための支援を行います。
訪問看護でのケア内容は、主治医の指示によって決められており、医療機関と連携を取った上でのサービス提供となります。
専門知識を持つスタッフが、利用者様の病状や健康状態を観察し、現状の状態を把握して管理します。具体的には、体温・脈拍・血圧の測定、病状の観察と助言、栄養状態の管理などを行います。
状態によっては、病院での受診を提案したり、病状が悪化しないためのリハビリテーションについて、アドバイスをしたりします。
訪問看護には、治療上必要な医療措置や看護サービスが含まれます。主な医療措置の例としては、点滴注射、カテーテルの管理、褥瘡の処置など。看護サービスの例としては、食事・排泄の援助、身体の清潔・口腔ケアなどです。
これらの医療措置や看護サービスは、すべて主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づいて行われます。
リハビリテーションも訪問看護で提供されるサービスの一つです。具体的には、体位変換、関節などの運動や動かし方の指導、日常生活動作の訓練・生活の自立支援などを行います
認知症や知的・精神・身体障がいのある方への看護として、心身の状態観察、服薬管理、生活リズムの調整、介護者の支援、介護方法の助言、病気や介護不安の相談・精神的支援などを行います
ターミナルケアとは、延命を目的とした治療ではなく、身体的・精神的苦痛を除去し、生活の質(QOL)の維持・向上を目的とした処置を指します。
高齢になり人生の最期が近づいてきた時、病院や施設ではなく自宅で過ごしたいと望む方も少なくありません。具体的には、医師の指示のもと、痛みのコントロール、療養生活の援助、療養環境の調整などを行います。
家族介護がメインとなる利用者様の在宅療養では、ご家族が疲弊すると利用者様の生活を維持することが困難になります。訪問看護サービスでは、利用者様だけでなくその家族も含め、医療者の視点からこれから先のことも考えたトータルサポートを実施します。
具体的には、健康状態や日常生活に関する相談、介護負担に関する相談、精神的支援、社会的支援サービスの情報提供などを行います。
さわやか北摂は、通所介護・訪問介護・障がいサービス(居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護)も行っているため、医療と介護の連携が取りやすいことが、利用者様にとってのメリットです。
また、介護保険タクシー、福祉タクシー(民間救急指定)、公的外サービス(助けあい活動)も行っており、利用者様に今必要なサービスを、トータルでご提供することができます。
経験豊かな看護師が、利用者様一人ひとりの立場に立ち、ご希望や生活スタイルに合った方法で看護やリハビリを行います。身体の状態に合わせた個別のリハビリプランを提案し、「できない」を「できる」に変え、生きる喜びにつなげます。また、リハビリは継続して行うことが重要です。そのため、利用者様が自宅でできる体操や運動プランを提案し、在宅での生活を長く続けていただけるようサポートします。
訪問看護の24時間・365日対応は、利用者様の健康と安全を最優先に考えたサービスです。日中だけでなく夜間や休日も、必要なときに迅速にご自宅まで訪問し、対応させていただきます。
訪問看護では、介護保険あるいは医療保険を利用することになります。介護保険で訪問看護を利用できるのは、原則として要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方(介護保険第一号被保険者)です。ただし、40歳以上65歳未満であっても、末期癌や関節リウマチといった特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた方(介護保険第2号被保険者)であれば、介護保険で訪問看護を利用できます。
一方、医療保険では、年齢に関係なく訪問看護を利用可能です。ただし、利用者様が65歳以上の場合には、要支援・要介護認定を受けていない方(介護保険が利用できない方)に限って、医療保険で利用することになります。
保険
利用対象者
備考
介護保険
要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方
65歳未満であっても、要支援・要介護認定を受けている場合、介護保険で利用が可能
医療保険
年齢に関係なく利用が可能
ご利用者が65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方は介護保険で利用
訪問看護は、以下の流れで利用できます。利用者様が介護保険の対象となるか、医療保険の対象となるかで流れが異なってきます。
介護認定を受けるために、市区町村の介護保険窓口あるいは地域包括支援センターに、介護保険要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、主治医の意見書を提出します。
ケアマネジャーに相談し、利用者様の要介護度に対応した支給限度額の範囲内で「ケアプラン」を作成します。
主治医に「訪問看護指示書」を書いてもらいます。訪問看護指示書がないと、訪問看護を行えません。
訪問看護ステーションなど、サービス提供者と契約を結び、ケアプランをもとに「訪問看護計画」を作成し、初回訪問を行います。
まず、利用者様にとって訪問看護が必要かどうかを主治医が判断します。
主治医に「訪問看護指示書」を書いてもらい受け取ります。介護保険の時と同様、訪問看護指示書がないと訪問看護を行えません。
訪問看護ステーションなど、サービス提供者と契約を結び、ケアプランをもとに「訪問看護計画」を作成し、初回訪問を行います。
訪問看護の対応エリアは、川西市、猪名川町、伊丹市、宝塚市、豊能町、能勢町となります。
介護保険では、要介護度に応じた利用の限度額内であれば、制限なく利用できます。実際には週1~2回の利用が多く、利用者様の要介護度が高くなるほど、訪問回数が増える傾向があります。
ほかの介護保険サービスを利用中の場合、訪問看護の利用で介護保険の限度基準額を超えることがあります。その場合、介護保険は利用できませんが、自費であれば訪問看護を利用できます。
具体例:1時間の訪問看護サービスを、1割負担で受けた場合、ご負担いただく利用料金は約900円となります。