障がい者福祉サービス

事業内容

障がい者福祉サービスとは

障がい者福祉サービス

ホームヘルプサービス(居宅介護)では、障がいのある方のご自宅にホームヘルパーが訪問し、その方が自立した日常生活を送ることができるよう、食事、排泄、入浴、更衣、移動、生活動作の介助などの「身体介護サービス」や食事の支度、掃除や洗濯、生活必需品の買物などの「家事援助サービス」を行います。

また、視覚障がいがある方の外出時に移動の介護などを行う「同行援護」や、障がいがある方の社会参加等を目的とする外出の際の移動を支援する「移動支援事業」も行っています。

さわやか北摂では、お一人おひとりの尊厳を大切にし、障がいがあっても、「自分らしい」生活を送っていただくためのお手伝いをさせていただきます。
皆さまの心強い味方になれるよう、心あるサービスを提供させていただきます。

さわやか北摂 障がい者福祉サービスのサービス内容

さわやか北摂 障がい者福祉サービスのサービス内容

ご自宅に、下記資格を取得したホームヘルパーが訪問します。

  • 介護福祉士
  • 介護職員実務者研修課程修了者
  • 介護職員基礎研修課程修了者(旧ホームヘルパー1級)
  • 介護職員初任者研修課程修了者(旧ホームヘルパー2級)

但し、同行援護のサービスについては、下記の資格修了者が訪問します。

  • 同行援護従事者研修一般課程
  • 同行援護従事者研修応用課程

身体介護サービス(例)

  • 排泄の介助(おむつ交換、トイレ誘導等)
  • 体位交換(床ずれ防止)
  • 食事の介助
  • 衣類の着替え
  • 入浴の介助、洗髪
  • 身体の清拭
  • 整容、歯磨き
  • 移動、外出のための介助
  • 通院介助

家事援助サービス(例)

  • 衣類の洗濯
  • 食事の支度(調理、配達)
  • 住居等の清掃・整理
  • 生活必需品の買物

同行援護(視覚障がい者)

移動や外出などに困難を伴う視覚障がい者の、自由な社会参加や地域生活への参加を支援することを目的として、移動先にヘルパーが同行し、必要な介護や援護、支援を行います。

  • 移動の援護
  • 移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
  • トイレ・食事等の介助
  • その他の外出時に必要な援助

移動支援(ガイドヘルプ)

障がいがある方は屋外での移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。障がいがある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、ガイドヘルパーがマンツーマンで外出の支援をします。

全身性障がいや知的障がいがある方など一人で外出するのが困難な方の外出をサポートするサービスです。移動の際には原則として電車、タクシーなどの公共交通機関を使用します。

就労継続支援B型

障がいや年齢、体力などの理由から、企業などと雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、就労の機会を提供します。働くために必要な知識や能力向上のための訓練を受けることができるほか、対価として「工賃」を受け取ることができます。

さわやか北摂 障がい者福祉サービスの特徴

医療と介護の連携

さわやか北摂は、通所介護・訪問介護・障がいサービス(居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護)も行っているため、医療と介護の連携が取りやすいことが、利用者様にとってのメリットです。

また、介護保険タクシー、福祉タクシー(民間救急指定)、公的外サービス(助けあい活動)も行っており、利用者様に今必要なサービスを、トータルでご提供することができます。

さわやか相談支援センターを併設

さわやか相談支援センターは、障がいのある方が地域社会で暮らしていく中での困りごとや悩みごとの相談に応じ、必要な福祉・支援(社会的リソース)につなぐ役割を担います。

「行政のサービスを受けたいけど、申請はどうしたらいいの?」「仕事につきたいけど、自分にできる仕事って何だろう?」「障がい者専用施設に入居したいけど、どうしたらいいの?」など、相談支援専門員がご相談者様一人ひとりの生きることの困難さに目を向け、適切なアドバイスを行います

専門資格を有するケアマネージャーが多数在籍

主任介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉主事任用資格、看護師、社会福祉士、柔道整復師、認知症介護実践者研修修了など、専門資格をもつスタッフが多数在籍し、専門的なサポートを実施します。

障がい者福祉サービスのご利用について

居宅介護の対象者について

障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障がい児にあっては、これに相当する支援の度合)であること。

  1. 障がい支援区分が区分2以上に該当していること。
  2. 障がい支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
  • 全面的な支援が必要
  • 見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要 または 全面的な支援が必要
  • 見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要 または 全面的な支援が必要
  • 部分的な支援が必要、または 全面的な支援が必要
  • 部分的な支援が必要、または 全面的な支援が必要

同行援護の対象者

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障がい」、「視野障がい」および「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ「移動障がい」の点数が1点以上の者。

※障がい支援区分の認定を必要としないものとする。

重度訪問介護の対象者

障がい支援区分が区分4以上(病院等に入院または入所中に利用する場合は区分6であって、入院または入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者。

  • 次のいずれにも該当する者
    1. 二肢以上に麻痺等があること。
    2. 障がい支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
  • 障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者。

平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

障がい者福祉サービスを受けるまでの流れ

1. 障がい福祉課または相談支援事業所への相談

お住まいの地域の障がい福祉課または相談支援事業所に相談してください。

2. 調査を受けましょう

障がい者の心身の状況を判定するため、80項目の調査を行います。その際には医師の意見書が必要となります。

3. 障がい支援区分の認定

審査会で障がい支援区分の認定を行います。

4. 計画案の作成

利用するサービスの種類や量について、計画案を作成します。このサービス等利用計画案作成は、相談支援事業所が行います。

5. サービス受給者証の取得

サービス等利用計画案を参考にサービスの支給決定を行い、障がい福祉課から障がい福祉サービス受給者証を送付します。

6. サービス事業者との契約

受給者証をもって、利用するサービス事業者と契約を行い、サービスの利用を開始します。またその際には、事業者から契約内容を受給者証に記載してもらう必要があります。

※1~5まで、およそ2か月かかります。

利用料について

自己負担がある方で、18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額をお支払いいただきます。

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